財産分与とは

財産分与財産分与とは、離婚をした者の一方が、相手方に対して財産の分与を請求することができる請求権です(民法768条1項)。

協議離婚において、財産分与について取り決めることもできますし、調停離婚において財産分与の合意がなされることや、裁判離婚において財産分与が決定されることもあります。

財産分与は、離婚時に、親権者の指定や慰謝料、養育費等と同時に決定されることが多いですが、離婚後に財産分与をすることもできます。その場合、離婚から2年以内に財産分与を請求する必要がありますので、注意する必要があります(民法768条2項但書)。

財産分与の法的性質については、(1)清算的財産分与、(2)扶養的財産分与、(3)慰謝料的財産分与の3つの要素があると言われています。清算的財産分与がその中心的位置づけですが、扶養的要素や慰謝料的要素が含まれることから、離婚に際して柔軟な金銭給付による解決を図ることが可能となります。

退職金、債務の取扱い

退職金離婚時に既に支払われている退職金については、基本的に財産分与の対象となります。もっとも、分与の対象とある退職金は、婚姻期間中に相応する部分に限られますので、全額が対象となる訳ではありません。

将来支給される退職金についても、基本的には財産分与の対象となります。分与の対象が婚姻期間中に相応する部分に限られることも、退職金が既に支払われている場合と同様です。もっとも、退職金が将来支給されるような場合、その履行確保の方法には注意を要します。

将来支給される予定の退職金を、離婚時に請求する方法、将来の支払い時に支払いを求める方法等がありますが、後者の場合、相手方が何時会社を退職するか、離婚後も監視をする必要があります(退職した事実を、相手方が連絡してくれるとは限りません。)。

債務財産分与を考える場合、通常プラスの財産を分与することを前提に、分与額、分与の方法を取り決めることになります。しかし、夫婦共同財産の中に、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)も含まれているような場合は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、財産分与を行うことになります。

プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、もしくはマイナスの財産しかない場合にも、清算的財産分与の考え方からすれば、財産分与を行うことが原則であるということになります。

しかし、夫婦間で債務について分与を行ったとしても、当事者ではない債権者(銀行等)との関係では財産分与での合意を主張することはできません。債権者に別途同意を求めたとしても、債務の分割に同意することは考えがたいと言えます。そのため、実際上、債務のみを分与の対象とすることは困難であると考えられます。

住宅ローンの取扱い

実務上しばしば問題となるのが、夫婦が住宅ローン付マンションを所有していて離婚する場合、財産分与にあたってどのような処理をするべきか、ということです。以下、場合を分けて解説します。

(1)住宅ローン残高よりマンション価格が高い場合不動産価格が低迷している現在では、住宅ローン残高以上の金額で売却することができるケースは、必ずしも多くないかもしれません。それでも、このケースのように売却益が出るような場合は、その売却益を財産分与の対象とすればよいことになります。

(2)住宅ローン残高よりマンション価格が低い場合住宅ローン上記(1)とは逆に、不動産価格が低迷している現在では、マンションを売却してもローン残が出てしまうケース(オーバーローン)が多くなっています。

上記「退職金、債務の取扱い」で説明しましたように、債務の分割を実現することは、金融機関との関係で困難が伴いますので、その場合、一方(当初からの債務者)が債務を引き継ぐことになります。

夫が債務者となってることから、夫が住宅ローンを支払いながら、妻(及び子)がそのまま居住を続けるケースも見られます。また、夫が住宅ローンを支払いながら、財産分与としてマンションを妻に分与する方法も見られます。もっとも、この場合は、住宅ローン支払い中の名義変更に金融機関が応じてくれないケースが多いので、マンション名義の変更は、住宅ローン完済後に行われるケースが多いです。

住宅ローンを完済できるのは、数十年後になるケースが多いですから、その間、住宅ローンを滞納した場合、妻の居住権は金融機関との関係では保護されず、抵当権実行等の不安を長期間にわたって感じ続けるという問題が残ります。

上記のように、住宅ローン付マンション(不動産)を所有している場合には、離婚にあたって、その処理にあたって様々な問題が生じますので、専門家による適切なアドバイスを受けることが必要です。

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