養育費とは

養育費子供がいる夫婦間で離婚を考えるにあたっては、養育費について取り決めておくことは不可欠です。

通常、「養育費」とは、離婚後に子供を引き取った親が他方の親に対して請求できる金銭を意味します。もっとも、離婚協議がなかなか進まず、夫婦間の別居状態が継続しているような場合は、婚姻費用の分担という形で養育費の支払いを請求することになります。

養育費の決定にあたっては、当事者が合意すればその金額で支払いが行われます。その他の諸条件についても、併せて合意ができれば書面で合意しておきます(公正証書を作成しておくのがよいと思います。)。

しかし、当事者間でそのような合意ができないときは、調停や審判といった裁判所での手続きによって、その金額等を決定することになります。

現在では、養育費の決定にあたっては、当事者の収入や子供の年齢、人数を考慮して作成された「算定表」が実務上定着しておりますので、当事者間の協議をするにあたっても、算定表を参考に養育費の目安を考えておく方が合意がしやすいと思います。詳しくは、下記「東京家庭裁判所」のサイトをご覧ください。

東京家庭裁判所 養育費・婚姻費用算定表

次に、養育費は子供が何歳になるまで支払わなくてはならないか、という問題ですが、通常は成人(20歳)に達するまでという取り決めが多くなっております。

最近は、子供が大学卒業するまでという条件を希望する親権者も多くなっておりますが、その点合意ができれば別ですが、大学卒業する年齢が現時点では不確定であることもあり、一応は、20歳までを前提に養育費の支払いについて取り決めておくのが通常です。

仮に、将来、養育費を増額しなくてはならない特別な事情が生じた場合は、その際に協議ないしは調停を行うことになります。

養育費の算定表

具体的な養育費の額については、東京家庭裁判所のホームページその他書籍等でも公表されている算定表にしたがって、決定されています。

東京家庭裁判所 算定表

算定表の見方は、

  1. 横軸の義務者(子供を看護していない親)
  2. 縦軸の権利者(子供を看護している親)


1と2の総収入を認定した上で、養育費の範囲を幅を持たせて定めています。総収入の認定方法には、職業や給与等の支払方法により異なるのですが、通常の給与所得者の場合には、年末に支給される源泉徴収票の「支払金額」欄記載の金額が総収入ということになります。

自営業者の場合は、確定申告書で申告した金額に基づいて総収入を算定しますが、そこでは売上金額ではなく、「課税される所得金額」が総収入となります。自営業者の場合、その他細かい点について、注意しなければならないところもありますが、詳しくは法律相談等でお尋ねください。

なお、相手方の職業・収入が不明の場合や、根拠の怪しい資料しか提出してこないような場合、賃金センサスを利用して、標準的な給与所得者であるとみなして、総収入を認定し、養育費を算定することもあります。

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