DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DVDV(ドメスティック・バイオレンス)」とは、「domestic violence」をカタカナで表記したもので、一般に、配偶者や恋人などから振るわれる暴力を意味します。

暴力の形態については、様々なものがあり得ます。典型的には、殴る、蹴るといった物理的な暴行が主ですが、大声で怒鳴られたり、刃物を突きつけられて脅されたりすること、無理やり性行為を強要されること等も含みます。

刑法上の暴行と言えるものも含まれますが、法律上は犯罪とまでは認定されない行為態様のものも、DV(ドメスティック・バイオレンス)に含まれます。

ちなみに、配偶者暴力防止法1条1項では、「この法律において『配偶者からの暴力』とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項において『身体に対する暴力等』と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。」と定義規定が置かれております。

DV被害者に男女の区別はなく、DVが離婚原因となったり、慰謝料請求の原因となることがあります。また、配偶者暴力防止法に基づき保護命令が出されることもあります。

配偶者暴力相談支援センター

DV被害について悩んでいる方の相談先としては、「配偶者暴力相談支援センター」が挙げられます。

「配偶者暴力相談支援センター」は、DV防止法に基づいて設置されている公的機関であり、DVに関する相談、カウンセリング、被害者の一時保護等の行っています。各都道府県に設置されているほか、市町村に設置されている地域もあります。各地域の相談窓口についは、下記をご参照ください。

配偶者暴力相談支援センター

配偶者から暴力を受けているような場合、婚姻関係を継続することは困難でしょうから、多くの場合、相手方に離婚を求めることになります。しかし、日常的に暴力を受けているようなときは、自分から離婚を切り出すことは困難で、相手方も離婚には応じないケースが多いですから、簡単には協議離婚はできないのが実情です。

このようなDVを原因とする離婚の場合、シェルターその他の場所(相手方に知られていないところ)に住居を確保した上で、弁護士を通して離婚を進めていくことになります。離婚の進め方自体は、一般の離婚事件と同様なのですが、DVを原因とする離婚の場合は、被害者及びその子の所在を相手方に知られないで進める必要がある点が異なります。

また、深刻なDV被害が生じている場合、あるいはその恐れがある場合は、警察とも連携しつつ、対応していくことも必要なケースもあります。

保護命令の申し立てを受けた方へ

保護命令の申し立てを受けた方へ保護命令の申立てがなされると、相手方(通常は夫)に審尋期日(裁判所に呼び出されて事情を聴かれる期日)の指定が直ちになされます。

申立書や証拠が裁判所から送付されてから、審尋期日までの期間は、1週間程度しかないことが多く、個人で申立書に対する反論や、証拠に対する反証を準備することは困難です。また、審尋期日を延期することは、基本的には認められず、欠席したとしても保護命令が発令されてしまうのが実情です。

このように、保護命令が申し立てられた場合には、迅速に対応する必要がありますが、それを個人で対応するには困難であると言わざるを得ません。従いまして、保護命令の申立てがなされた場合には、DV法に精通している弁護士に相談する必要が高いといえます。

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